ヒッチキャリアは違反かどうか警察署と陸運支局に行って確認してきた

前回の記事はこちら。

ヒッチメンバーに取り付けるヒッチキャリアカーゴは違反?

直接このページにたどり着いた人は、先に↑のページを読むことをおすすめします。

 

ヒッチキャリアは違反かどうか再度調べてみる

前回の記事ではっきりとしたファイナルアンサーはできなかったものの、これにて結論としても問題ないだろうと思っていたのですが、ヒッチキャリアを付けていたら警察に捕まった人がいるという話を聞いたので再度調べ直してみることにしました。

 

守らなければならない絶対条件

ナンバープレートを隠さない。

ブレーキランプ、ウインカー等の灯火類を隠さない。

車両の全幅を超えない。

積載重量は手荷物の範囲(車外50kg)を超えない。

道路交通法第55条2項

車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

これらは例外なく絶対に守らなければならない条件として話を進めます。

 

一番の問題ははみ出す長さ10%までの件

積載物(積荷)が前後にはみ出る場合、その長さは自動車の長さの1/10を超えないこと。

私の車(XV)の全長は4450mmなので、前後にはみ出しても良い長さは445mmまで。

しかし、私の使用したいヒッチキャリアを装着すると長さが約65cm後ろにはみ出ることになります。

 

長さ10%問題をパスできるかもしれない方法

1、「制限外積載許可などの申請」ってのを警察に届け出て許可をもらう。

→出そうとしたら不要と言われたという方のブログはこちら。

制限外積載許可申請を出してきました!
先日のブログで、警察に制限外積載許可申請書を出してきます!って書きました。で、先日、実際に提出して参りました!提出した書類は、こんな書類です。警察のホームページからダウンロードできます。今回の許可申請はお試しみたいなものだったので、行き先は...

 

2、構造変更しちゃう(装着した状態で車検取ってしまう)。

→さっき貼ったブログにも書いてあったけど、ヒッチキャリアは手で取り外しのできる簡易的取付ということで指定部品という扱いになり、構造変更は不要=構造変更したくてもできないのですが、溶接して「恒久的取付」としてしまえば構造変更の対象にはなります(許可されるかどうかは不明)。

 

3、ヒッチキャリアは積荷を乗せるためのもの(指定部品)であって、積荷ではないよね?だったら積載物のルール関係ないよね?という若干屁理屈っぽくも聞こえるこんな言い分が通用するのであれば、空荷でヒッチキャリアを装着すること自体は問題ないことになる。

→キャリアは装着できても荷物が積めなかったら意味ないんですけど、そこら辺がどういう判断になるのか不明。

 

むう。

 

国としてはOKな方向で考えてるはずなのだが

自動車及び自動車部品分野に関する日米包括経済協議において、構造・装置の軽微な変更の際の構造等変更検査要件を緩和することとされたこと、自動車ユーザーの使用形態が一層多様化していること等から、国民負担の一層の軽減を図るため、自動車部品を装着した自動車に対する自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査の取扱いを保安上後退することがない範囲で見直しましょう。というようなことが各運輸局に通達されました。

分かりづらいのでもうちょっと噛み砕いた例をあげてみます。

 

今回私が取り付けようとしているヒッチキャリアはアメリカ製です。とても便利な自動車パーツなのに、日本のルールに合わなければ日本で流通することはありません。

アメリカからキャンピングカーを輸入しようと思ったんだけど、どうやら日本のルールでは車検が通らないらしい。ってなったら、日本で流通することはありません。

 

アメリカ「我が国の自動車や自動車部品がもっと日本で流通するようにそっちで規制緩和してくれよ!」

日本外務省「しょうがないなー。OKするのであとは国交省さんよろしく。」

国土交通省「おお。それでは各陸運局に依命通達じゃ。簡易な取付方法によるパーツや指定部品に該当するものは基本構造変更申請しなくてよいぞ。」

 

細かい条件がいろいろ設定されてますので全てがOKなわけではありませんが、話の流れとしてはこんな感じ。

そこで問題なのが、国(行政)が決めたこの流れを、

警察庁「いや、だって長さ1割以上はみ出たらダメだから。。」

って言ってくるのかどうかです。

 

警察署に行って確認してきた

持参したものは以下の通り。

・使用するヒッチキャリアの写真(寸法入り)

・使用する車の諸元表(車両全長等がわかるように)

・ヒッチキャリアを装着した状態の写真(たまたま私と同じ車種に使用予定のヒッチキャリアを装着した写真がネット上にあったのでちょっとお借りしました)

・ナンバー・灯火類を隠さない、全幅超えない、などなど、これは絶対守るという前提で使います。というのを自分でまとめたもの。

指定部品(構造装置の軽微な変更時)の取扱いについて

自転車キャリアは違法?

参考になりそうなブログも印刷させていただきました。

これを持って地元の警察署の交通課へ。

窓口にいた女性に持参した写真を見せてこんなのつけてもいいのかと聞いてみましたが、予想はしていましたが全くわからず。

奥から別の警察官が出てきたので私が調べたことを全て伝えましたが、判断が難しい案件なので本部に確認中のため少し時間が欲しいと言われ一旦帰宅。

2~3日中には回答しますって言われたんだけど意外と早くてその日のうちに電話が来ました。

 

・運輸局が装着しても問題ないと言っているものを警察がダメだということはないので、使用して問題ない。

・ナンバープレートを隠さない、灯火類を隠さない、幅ははみださない、などの絶対条件は必ず守り安全に使用すること。

・ヒッチメンバーによって何かしらの損害を与えてしまった場合は、自己で賠償等の責任を取ること。

・積載物が落下しないよう確実に固定して使用すること。

・全長の10%に関係なく、ヒッチキャリアの積載スペース上であれば荷物を積んで問題なし。

最後のやつが一番重要なので重ねて確認しましたが、OKだという回答をいただけました!

もう心配しなくて大丈夫だ。

「何か悪意のあるような使用方法ですと取り締まりの対象となる場合もありますが、今回お専務さんは有害鳥獣駆除に使用する箱罠を運搬したいとのことでしたので、公益活動ですし特に問題ないと判断してます。」

悪意のあるような使用方法がどういう使い方なのか全く想像できませんが、何でもOKじゃないからね!場合によってはこっちのさじ加減次第も変わるからね!っていうのを最後に匂わせるあたりはさすがなだーと思いました。

 

札幌陸運支局でも確認してきた

・運輸局が装着しても問題ないと言っているものを警察がダメだということはないので、使用して問題ない。

ちょっと引っかかったので、一応陸運局にも確認しに行ってきました。

札幌陸運支局はいつ行っても混んでるなー。

昔移転の手続きで釧路の支局行った時なんか他に誰もいなくて書き方から何から全部マンツーで教えてくれたのにw

とりあえず入ってすぐ右の「①登録相談関係」に行ってみると自動発券機があり、待っている人数は現在8人の表示。

私の相談内容って登録関係じゃないんじゃないか?と勝手に解釈してあまり人のいない2階に突撃!

奥にある総務企画担当の総合相談(担当窓口案内)に行ってみると、そういう相談は1階の7番窓口に呼び鈴的なボタンがありますのでそちらでお願いしますと言われました。

1階⑦でブザーを押すとすぐに人が来てくれましたが、今ちょっとわかる者がいなくて、、うーん、、、とりあえず掛けてお待ちいただけますか?

と言われ座って待つこと約10分。担当者登場。

ヒッチキャリアの写真など、警察に持っていった書類と同じのを一通り見せてこれを装着しても問題ないか聞いてみると、

 

「それについてはうち(陸運局)では関与しませんので、良いも悪いもありませんので、何か言うこともありません。」

 

( ゚д゚)ポカーン

 

えーと、

どういうこと?w

 

最初の方で貼らせていただいたブログの方が陸運支局に行って確認してきた時は、

陸運支局へ行ってきました!
バイクキャリアの件で、前回警察署へ行ったのですが、警察からの「陸運支局に確認取ってこい!!」指示のため陸運支局へ行ってきました!※詳細は前回ブログを参照して下さい。で、早速行って来たのですが、どの窓口に行けば良いか分からずウロウロ。総合案内...

こんな回答だったみたいなのでギャップにびっくりですよw

 

「今回のヒッチキャリアが溶接などでがっちり固定されて、取り外しもできないようなものであれば構造変更するとかしないとかって話にもなるんだけど、

手で簡単に取り外しができるパーツ=指定部品

指定部品は構造変更しなくていいことになっているので車検時には関係のないものだし、車検に関係のないものを普段装着していいかどうか聞かれてもそれはうちの範疇じゃないですよ。」

 

むうw

 

結局100%大丈夫という確信には至らず

警察の確認ができた時点で、

「最終結論 ヒッチキャリアは違反ではありません! ファイナルアンサー」

ルールを守っていれば100%大丈夫です!みたいな記事を書けるつもりでいたのに、陸運支局でまさかこんな回答になるとは。。

ただ、ヒッチキャリア使用中に万が一警察に停められたとしても、警察署に確認に行って本部にも確認してもらってOKでもらったんです。ってその時持ってった書類やもらった名刺を見せれば、それでも切符を切られることはないと思うんだよね。

あと陸運支局の回答については、担当者が変われば答え方も変わるような気がしてなりません。

実際に警察は私が行った時もさっき貼ったブログの方も、判断の難しい問題は必ず本部に確認を取って回答しているようですが、陸運支局はそれがなくて回答もバラバラだったし。

 

100%大丈夫にする方法

はみ出していい長さは車両全長の10%まで。

これがネックになっているわけですから、10%に収めてしまえばいいわけですよ。

今回は自分で実際に役所に行って確認取って、99%大丈夫だと思っているのでそのまま使用しますが、もし警察でダメだと言われていたらこれをやっていたと思います。

 

私の車の全長は4450ミリだから10%だと445ミリ。

このヒッチキャリアの荷物を積む部分の長さは508ミリ。

積みたいもののサイズは大きくても300ミリ程度なので、この部分を切った貼ったして400ミリくらいに作り直します。

で、ヒッチメンバーに差し込む部分も根元までズッポリ差さる長さに切断して、それに合うようにピンの穴も開け直します。

溶接機とかいろいろ道具があれば自分でやるんだけど、持ってないので実際にやるとしたら鉄工所に持ち込むしかないかなと思ってました。

とりあえず、そこまでやらなくて済んでよかったですw

 

関連記事はこちら。

ヒッチキャリアにガタつき防止ストッパーは必須です

 

 

コメント

  1. 矢ヶ崎 賢治 より:

    はじめまして、矢ヶ崎と申します。
    非常に有益な、お手間の掛かる貴重な情報、ほんとに助かります。
    FJ クルーザーという車を購入し、ヒッチキャリアを付けようか、10%問題もあり、悩んでおりました。
    非常に勉強になり、ありがとうございました。

    • お専務 より:

      コメントありがとうございます!
      一応北海道警察ではOKもらえましたが、道路交通法とは別に各都道府県ごとの『条例』によって何かしら別なルールが設けられている可能性もありますので、使用する際は念の為最寄りの警察署に確認してみることをおすすめいたしますー。

  2. Alices より:

    先日類似の案件で検査事務局に行った時は雑談的な流れですがそもそも10%の件は貨物に対してで積載を対象にしていない乗用車は対象になっていないとの解釈と言ってました。つまり20%後ろにはみ出ても関係ないとか。勿論周囲に迷惑をかけるなど危険な場合は10%云々以外の法令に抵触するので安全に配慮されていれば貨物の延長積載ほどうるさく言われないのでは無いでしょうか?先日軽バンのルーフに4メートルを超える長いハシゴを積載し取り締まりを受けている車両を見かけました。ルーフラックという専用の器具用いてもオーバーすると貨物は取り締まり対象となるのだと改めて確認する事案でした。

    • お専務 より:

      コメントありがとうございます!
      私が行った警察署では乗用車でも原則10%の対象になるんだけど、ヒッチキャリアを車両の一部として解釈してしまえばはみ出しにならないよねってことにしちゃいましょうか。というような判断をしてたように感じました。
      乗用車でも10%を理由に捕まった人がいますので、警察でも人によって判断(というか解釈)が違うんだと思います。
      人それぞれ車種も積む物も違うと思うので、自分で警察に確認を取って、万が一停められた際にはきちんと反論できる知識を付けておくのが大事なのかなと思っています。

  3. RED より:

    法の平等からいえば県によって違うのは違法では

    または行政の怠慢

    早く統一見解を望む

    • お専務 より:

      コメントありがとうございます!
      法の下の平等も、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定することができるのも、いずれも憲法で定められているようです。
      地域によって差があるのは不平等なような気もするし、でも北海道と東京じゃ道路の広さも車の数も全然違うので同じルールなのはおかしい気もするし。
      難しい問題です。

  4. RED より:

    再度 書き込みます。

    ランプ プレート 車幅 車高 重量以外で検挙させた人はいますか?

    よろしくお願いします。

    • お専務 より:

      検挙事例ということでしょうか?
      私は一般ユーザーで取り締まる側ではありませんし、そこまではちょっとわかりません。
      お役に立てずすみません。

  5. RED より:

    そうですよね。

    最近ヒッチキャリーが全面禁止というHP(ヤフー知恵袋)も見たので心配 2018 3付け

    そうなら明確な法規があるはずなのですが?

    ありがとうございました。

    • お専務 より:

      少なくとも今年の4月の時点ではそのようなこと(全面禁止)はありませんでした。
      ヤフー知恵袋は便所の落書きみたいなもんで、誰でも無責任に好きなことが書けます。
      事実も正解もありますが、嘘や間違いもあります。見極めが大事です。
      心配なら最寄りの警察署に行って自分で確認するのが一番ですよ。
      OKもらって担当の警察官の名刺でももらっておけば、万が一どこかで警察に止められたとしてもちゃんと確認をとって問題ないと言われたから使っているという説明ができます。

  6. RED より:

    ありがとうございました。

  7. Genzo より:

    私が最も気になるのは、
    ヒッチカーゴ箇所の関わる事故を起こした際に
    任意保険がおりるのか否か、です。

    あれこれ盾にして、
    損保会社が払わない理屈はいくらでも説けますし、
    払わなければ払わないほど損保会社の利益です。。

    これを回避できる手段を練る事が最重要かなと。

    • お専務 より:

      コメントありがとうございます!
      相手に損害を与えてしまった場合は出る。
      自損の場合は出ないかもしれないけど、出たらラッキー。
      こんな感じで予想していました。
      保険会社や代理店によって解釈が違うかもしれないので確認してみた方がいいかもしれませんね。

  8. 運搬屋 より:

    構造変更不要のヒッチメンバーの取り付け要件で、ヒッチメンバーにかかる垂直荷重が75Kg以下って要件があります。
    ヒッチキャリアの重量+積み荷の重量が75㎏以下なら良いんじゃないですか?

    • お専務 より:

      コメントありがとうございます!
      そんな要件があるんですね。
      ヒッチキャリアはいわゆる「跳ね出し」の状態ですので、ヒッチキャリアの重量+積み荷の重量が75kgだったとしたらヒッチメンバーに掛かる荷重はもっと多くなりそうな気がします。
      トレーラー引っ張ってる時の垂直荷重は道路の段差があってもそれほど変わらなさそうな気がしますが、ヒッチキャリアに重い物を積んだ状態で段差があったら瞬間的に数倍の垂直荷重が掛かると思います。
      私が当時使ってたヒッチメンバーの垂直耐荷重は200kg以上あったと記憶してますが、実際に200kg積んだら静止状態でも車両側のフレームが持たないと思いますし実際に走るとなったら75kgも無理っぽい気がします。